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必ずチェック! 鹿児島県の最低賃金のご案内  953円 ─

◎鹿児島労働局より、お知らせです。

・鹿児島県の地域別最低賃金については、令和6年10月5日に改正さ
れ、今般、鹿児島県の特定(産業別)最低賃金についても、下記の
とおり改正決定されましたのでお知らせいたします。

 

【案内PDF】

 

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 → 鹿児島県の最低賃金

→ 鹿児島県の最低賃金について(鹿児島労働局ホームページ)

 

→ 01_鹿児島県 最低賃金リーフレット

労働局より、労働者私傷病報告の報告事項の改正及び電子申請の義務化について(お知らせ)

◎鹿児島労働局より、お知らせです。

令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、
電子申請が義務化されます。
【リーフレット PDF】

 

電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法
関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」をご活用ください。
【リーフレット PDF】

 

◎届出する様式(帳票)を作成・印刷したり、画面から入力した情報を
e-Govを介して直接電子申請することができます。
◎入力した情報はお使いの端末に保存できますので、作業の一時中断
や、再申請などの場合に再利用が可能です。

▶ 労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス (mhlw.go.jp)

 

※令和7年1月1日より、労働者死傷病報告のほか、以下の報告も
電子申請が義務化されます。
これらの報告にも、入力支援サービスをご活用ください。

 

◼ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
◼ 定期健康診断結果報告
◼ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
◼ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
◼ 有機溶剤等健康診断結果報告
◼ じん肺健康管理実施状況報告

鹿児島労働局より要請を受けました。

◎~長時間労働削減を始めとする
ああああ働きかたの見直しに向けた要請を受けました~

 

 

さて、10月25日、永野 鹿児島労働局長より、標記の内容に
つきまして周知要請を受けました。

 

別紙のとおり要請書にお目通しいただきますようよろしく
お願い申し上げます。

 

【要請】a

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書

鹿児島県の最低賃金が改定されました。 897円─

→ 鹿児島県の最低賃金について〔鹿児島労働局〕

 

→ 鹿児島県の最低賃金 | 鹿児島労働局 (mhlw.go.jp)

 

 

最低賃金に関するお問い合わせは鹿児島労働局、
または最寄りの労働基準監督署まで

県労働委員会による「労使間のトラブルに関する相談会」のお知らせ

職場のトラブルで悩んでいませんか?。

 

県労働委員会(公益委員(大学教授・弁護士等)、労働者委員(労働組合役員等)、
使用者委員(会社経営者等))が相談に応じます。
電話でも相談できます。労働者、使用者のどちらでも、お気軽にご相談くだ
さい。


日 時:令和5年 8月27日(日)

場 所:県庁15階労働委員会

相談事例:解雇、雇止め、配置転換、賃下げ、パワハラなど

申込み:不要(ただし、予約優先)
あああああ詳しくは、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先:
鹿児島県労働委員会(県庁15階)
相談専用ダイヤル 099-286-3943 fax 099-286-5653

 

→ 県労働委員会「労使間のトラブルに関する相談会」

 

→ 「相談会」チラシ」