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10月からの改正等につきまして【お知らせ】 (鹿児島労働局からのご案内)
・パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労
働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されます。
<令和8年10月1日施行・適用>
主な改正事項は以下のとおりです。
・雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(省令)
・同一労働同一賃金ガイドラインの改正(告示)
・雇用管理の改善等に関する措置内容の改正(告示)
【同一労働同一賃金特集ページ リンク先】
(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
(鹿児島労働局HP)
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/part.html
また、
・カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラ
スメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務
となります。(令和8年10月1日施行)
【カスハラ対策、就活セクハラ対策 リンク先】
(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
(鹿児島労働局HP)
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/2022-0511-4.html
→ 労働局主催の説明会(10月開催)に係る案内もこのURLからリンクできます
(ポータルサイト「あかるい職場応援団」)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

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